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倫理規定

ファイナンシャル・プランニング技能士会 会員倫理規程

第1条 会員は、顧客利益を常に追求しなければならない。

第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示しなければならない。

第3条 会員は、利益相反となる事項の逓減・削減に努めなければならない。また、利益相反となる事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

第4条 会員は、顧客に対して、いかなる時もフィデューシャリー・デューティーを負うことを自覚し、行動しなければならない。

第5条 会員は、ファイナンシャル・プランニングについて常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない。

第6条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。

第7条 会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務に誇りと責任をもち、専門家としての業務を誠実に提供しなければならない。

第8条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。

第9条 会員は、技能士会若しくは他の会員の信用を傷つけ、又は技能士会若しくは他の会員の不名誉となるような行為をしてはならない。

第10条 会員は、技能士会が定めた費用等の負担金を協会に支払わなければならない。

第11条 会員は、資格・認可が必要とされる業務については、法の定める資格・認可を得ることなく、かかる業務を行ってはならない。

第12条 会員は、本規程その他の技能士会の規程・細則等を誠実に順守し、技能士会の発展及び他の会員との協調に努めなければならない。

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